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役員報酬の決め方

2021-06-03 (木)

中小企業の規模や、社内での情報開示の内容によって差はあると思いますが、どの会社でも役員報酬の支給ルールの設定を勧めしています。

中小企業の場合、役員報酬には以下の側面があると思います。

①従業員給与とのバランスを考慮した設定
②役員として、保証人能力を想定した設定
③経営者が個人で役員借入金を会社に貸し付けられる原資確保のための設定
④関連会社・事業進出に向けての資本金確保のための設定
⑤会社の業績に合わせたインセンティブ目的での設定

主にこれらの内容を踏まえ、最終的には役員としての責任対価として設定されます。

特に、ここ最近利用されるケースが増えてきているのが⑤に該当する「事前確定届出給与」の制度です。

これは、これまで税務上の損金として認められてこなかった役員賞与を、事前にどの役員がいつ、いくらの金額を受給するかを届け出ておくことで、役員にも賞与を支給しても、損金で処理できる制度です。

注意すべきは、どの役員が、いつ、いくらの金額を受給するかの届け出通りに支給しないと、損金処理できないという点です。

例えば、100万円の賞与を支給するよう届け出ていたのに、結果的に支給額が80万円になったり、または支給日として届け出ていた日付での手続きを怠ったりしてしまうと、その支給額全額の損金処理が認められません。

この事前確定届け出給与を、うまく活用する方法が、決算月に役員賞与を支給するように届け出する方法です。

具体的にお伝えすると、例えば、業績が良かった場合、12カ月目に事前確定届け出給与の金額通りに支給日に支給します。一方で、業績が悪かった場合は支給しません。無支給で事前確定届け出給与の金額通りではありませんが、そもそも支給しないので損金への影響がないという考え方です。

また、これらの事前確定届け出給与を特別損失で計上することで、営業利益、経常利益に影響させない点も重要です。

詳細は、顧問税理士に確認いただければと思いますが、これを機会に従業員の賞与にインセンティブを取り入れるだけでなく、経営者・役員の皆さんもこの制度を有効活用して、役員報酬・役員賞与の在り方を考えてみてはいかがでしょうか。

プロフィール

財務マネジメント株式会社 代表

森岡寛

財務マネジメント 代表取締役 森岡 寛

高知県高知市出身。実家が製麺卸売業を営んでいることから、幼少期より経営に関心を抱く。
近畿大学在学中は会計学研究会に所属し、管理会計の研究に従事。大学卒業後、大阪市内の大手会計事務所に勤務。入社3年目から経営幹部に抜擢され、以後2年半にわたり、部署売上目標を全て達成。実務面では、税務・経営・人事コンサルティングを担当する中で、中小企業の財務の重要性を実感して退社・起業。
起業後は中小企業に特化して、チャットとWEB会議で完結する財務改善コンサルティングを提供している。
著書に『マンガで入門!会社の数字が面白いほどわかる本』、『社長のための黒字の教科書』『マンガで入門!管理会計が面白いほどわかる本』(ダイヤモンド社)がある。

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